
はじめに
虚心坦懐の「浅学寡聞は損の元」、第32回。
今回は、2014年に大阪府の業界大手のホールで発生した、出玉及び貯玉を没収されたグループのリーダーが、没収された玉と慰謝料を巡って起こした裁判の顛末についてお話していきたいと思います。
出禁は『施設管理権』と『遊技約款』違反で成立!!
以前の出禁について説明した私のコラム(→リンク)の通り、ホールは『施設管理権』と『遊技約款』により、建物からの退去を言い渡すことができ、出玉の没収及び景品交換に応じなくて良いことになります。
事件の概要
2014年に大阪にて、10人ほどのグループで出玉を共有して打っていたところ、お店側より「集団での出玉共有」と「止め打ち、変則打ち」に関して注意がありました。
しかし翌日、再びお店の注意を無視して前日の貯玉で打っていたところ、店側に出玉と貯玉の全てを没収されたのです。
それに対して、このグループのリーダーの方が、お店側に没収された出玉と慰謝料を求めて裁判を起こしました。
簡易裁判所から地方裁判所、そして高等裁判所と、上位RUSH的な裁判まで訴訟は長引きました。そうして、遂に2015年、店側の行なった出玉・貯玉没収が妥当であるという「店側の全面勝利」となったのです。
因みにこの裁判の争点になったのは、注意された「出玉共有」や「止め打ち、変則打ち」ではなく、遊技約款に記載されていた「(当店が認めた)パチプロお断り」だったのです。
没収された側が「パチプロ」なのか!? の審判ですが、定職に就いていることもなく、働いている痕跡もなかった証拠などがたくさんあったため、晴れて「パチプロ」として認定されました。そして、「パチプロ」と認定された以上、「遊技約款」で告知されている通り、パチプロなので入店してはいけないことになります。
結果、入店してはいけないのに入店して出した玉なのだから、全て無効!となった訳です。
まとめ
出玉没収で裁判にまで発展したものの、「止め打ち・変則打ち」等ではなく、没収された側がパチプロか否かが問題となったのでした。
この手の法律に詳しい知人の話では、仮に専業プロではなくとも収入を得る為にパチンコ・パチスロをしていればこの判例と同様、アウトになるだろうとのことです。
パチプロか否かの認定において、例えば、X(旧ツイッター)で「打ち子、引き子に関連する投稿」や「今月は○○万円の浮き」等と過去に呟いていたのを見つけられた場合、娯楽ではなく稼ぐのが目的=パチプロと認定されやすいというのです。
また、お店側も自分のお店に来るお客のアカウントを把握するなんて、実は容易いことなのです。それを基準に出禁等を考えるところもあるのだとか…。
因みに、虚心がキャバ嬢に「カモ」と認定されていたことは、言うまでもありません(笑)。
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