手数料を徴収するorしないは、結局ホール次第!?
全国のパチンコ店に向け9/2に送付された「パチンコ・パチスロ営業における貯玉・再プレーシステムに関するガイドライン」において、ホールが客から貯玉再プレーの際に手数料を徴収することが可能になった。かつて2012年4月の警察庁からの通達により禁止されていた「貯玉再プレー手数料徴収」が復活したワケだ。
確かに、ホール側の貯玉再プレーに関する維持管理費が年々増大していることは事実だろう。しかし、それによって経営が成り立たなくなってしまうまで圧迫されている店は、果たしてどれくらいあるのだろうか?
とあるホール関係者は言う。「ホールにもよるが、売上に対する再プレー使用金額は5~10%程度。もし1日に1000万円の売上があるならホールの再プレーに対する負担は50~100万円。仮に手数料を徴収することでこれらの負担が半分になったとしても、果たして客はどうなることか? 次第に客足が遠のくというリスクの方が大きくないか!?」
そんな矢先、早々と「手数料徴収開始宣言」をしたホールが出現した。宮城県のとあるパチンコ店が「来年1/1より再プレー手数料を徴収。手数料は再プレー利用時の約6.5%=4.35円貸しパチンコなら15玉(245-230玉)、21.7円貸しスロットなら3枚(49-46枚)」という具体的な告知をブログにアップしたのだ。
予想通り大きな反響が沸き起こったワケだが、同時に「手数料徴収で浮いた分はすべて還元に回す」とも宣言したため、意外にも肯定的な意見が多く見受けられた。過去においてちゃんとした還元実績のある店ということで、地域性もあってのこのような「徴収宣言」だったワケだが、ただでさえ日頃閑古鳥が鳴いているような店が同じようなことをしたら…それはまさしくリスクでしかないだろう。
今回のガイドライン制定が9/2なので、最速でも12月上旬が「手数料徴収解禁日」となるハズであった。それは、「告知期間は3カ月以上」と定められているからだ。ガイドラインには、
●維持管理費の範囲を超えて手数料を徴収してはいけない
●3カ月以上の周知期間を経ずに手数料を変更してはいけない
●周知期間中にさらに手数料を変更してはいけない
●手数料の関する広告宣伝をしてはいけない
…等々の禁止事項が盛り込まれており、手数料徴収するためには事前告知が欠かせないのだ。しかし、先程挙げた宮城のホール以外にまだ話題に上がってこないところをみると…そういうことなのだろうか!?
通っているホールの動向に注目!!
ガイドラインの定める手数料徴収はあくまで「任意」であり、強制ではない。
先述のとあるホール関係者曰く、「再プレー比率が高すぎて苦しいというようなホールは、そもそも再プレー無制限だったり、プロ・軍団に持ち玉共有されていたりするのでは!? そうでなければ、手数料を徴収して客が激減する方が大損害になる。それ故に、大方のホールは手数料徴収には積極的に動かないだろう」…とのこと。現在はほとんどの店が周りをみている段階なのかもしれないが、パチンコファンとしてはここ数カ月はホールの告知をこまめにチェックして動向を窺うことは必須だろう。
基本的にパチンコ・スロットで勝つためには「貯玉・再プレー」をうまく使って立ち回ることが大切であり、端玉を気にせず遊技できる点も大きい。「手数料徴収復活」だからといって闇雲に貯玉カードを解約せず、通っている店の状況と手数料の是非を天秤にかけながら、今後のホール選びをしていくのが賢いユーザーだろう。
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