
はじめに
ホントにあったパチ屋の事件簿、第6回。
昔は財布のお金が減ってきたら、とりあえずATMではなくパチ屋のハネモノコーナーで打ち止め後の開放台を打っていた虚心です(笑)。
昨今では物価の高騰も続き、庶民にとって非常に厳しい世の中となりましたね。そんな中、パチ屋でのお金の増やし方を間違ってしまった方をご紹介していこうと思います!
コンプリート機能超え!?
2024年12月23日の深夜3時ごろ、北海道旭川市内にあるパチンコ店に侵入者が現れ、金庫内から諭吉や栄一、合わせて200人相当の200万円が盗まれるという事件が発生しました。
パチンコ屋と言えば、一日の売上は相当なもの。当然、他の業種の店舗に比べセキュリティーも厳重なハズです。果たして、この犯人はどうやってそれをくぐり抜けたのか!?
実は、犯人の正体は当該店舗の従業員、つまり店員だったのです。
当然、建造物侵入と窃盗の疑いで30日に逮捕され、身柄を検察庁に送られました。防犯カメラの映像などから特定し逮捕に至ったということです。パチンコ店の防犯カメラと言えば、以前、私のコラムで紹介したように非常に優秀な上、店外の駐車場でもばっちり撮影されているのが通例です。逮捕された従業員は、そんなお店で窃盗をして、なぜ捕まらないと思えたのかが疑問ですね。
容疑者は警察の調べに「お金が無かったので盗みました」と容疑を認めているそうです。
……と、いうニュースについて知人の元パチンコ店店長と話していたら、「そういえば昔……」とかつてパチ屋で実際に起きた窃盗事件の面白い話を聞かせてくれました。
20年以上昔、この元店長が事務所に戻ると、いつも置いてあるハズの場所から金庫が無くなっていることに気づいたそう。すぐに、勤務していた数人の従業員に聞いてみたところ、
『先ほど(パチンコ店の営業時間中)、事務所に作業着を着た男が「お疲れ様です!お仕事中、失礼します」と言って入ってきて。「移動するの、これですよね」と言って事務所の金庫を台車にのせ、「お仕事中、失礼しました」と言って去っていきました』とのこと。
そう、つまりその男は白昼堂々、作業着を着て、挨拶までして金庫を盗んでいったのだ。あまりに堂々としていたため、雇われ従業員たちは誰も不審に思わなかったそう(笑)。
まとめ
今回の事件は、建造物侵入と窃盗の罪になります。前者の建造物侵入の場合、刑法第130条により、法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金。後者の窃盗の場合、刑法第235条により、10年以下の懲役または50万円以下の罰金となっております。
お金がないなら節約をしつつ真面目に働くのが一番の選択になりますね。
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