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パチンコホールの線引き

パチンコホールの線引き

パチンコ・パチスロにまつわる答えの出ない疑問になんとなく形を与えるこちらの企画、今回のネタは「高校生はパチ打っちゃダメなん?」というもの。

当たり前のような気もしますしよく考えると不思議な感じもする話ですけど、まずはざっくり概要からみていきましょう。

みんな「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」では「十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること」を禁じてます。

なのでこの時点で高校2年生まではそもそもパチ屋に立ち入ることは基本的に出来ません。問題になるのは18歳になった高校3年生で、この場合は実は法律上は遊技解禁なんですね。

どっこいパチ屋のアナウンスを聴いてみるとどの店も大体「当店は18未満のお客様、および高校生のお客様のご入場をお断りしています」的な感じで共通してると思います。

そう。法律上はOKなはずの18歳になってても、高校生の入場はダメなんですね。

パチンコ系のお仕事を斡旋してる就職エージェントサイト「CHANCE UP」さんによりますと、高校生の入場禁止は「業界の自主規制」および「学則」とのこと。学則というのは各高校の判断ということのようです。

これはあくまで高校生を対象とした規制なので、例えば海外で飛び級して大学に入ったあと日本の大学に編入した「18歳の大学生」はこの規制の範疇外。なので額面通り受け取れば遊技OKとなるはず。さらに当たり前ですが、中卒で就職した18歳の社会人は当然遊技OKとなります。

というわけで今回のネタである「高校生はパチ打っちゃダメなん?」に対応する答えがこちら。はいドン!

ダメッス。


と、これに関連してもういっこ。「パチ屋の従業員って日本人ばっかりだけどなんで外国人おらんの?」という疑問。これも一緒に取り扱いましょう。

パチンコと一緒くたに語るのもあれですけど、風営法下という意味ではエッチなお店も大枠のルールとしては共通でして、そんでそっちの方のお仕事というのは古来より「不法就労の温床」でありました。

なので風営法下のビジネスにおいては「従業員名簿」なるものを作る事が必須となっており、身元をしっかり把握しなければならないとされています。んでここで問題になるのが「ビザ」なんですね。

ビザというのは渡航先の国において「どういう理由で入国が許可されました」という証明書のようなもので、とうぜんこれで許可されていないことは渡航先でやったらいけません。

ビザの種類は「技能」とか「留学」とかすげー色々あるんですけど、このなかで日本人と同じくどんな職にでもつけるのは「永住者(と家族)」「日本人の配偶者」「定住者」のみ。それぞれがどんな意味なのかは個別に調べていただくとして、これはビザの発行数のなかでは少数の限られたレアビザであり、その他のビザは全て就労先に制限があるか、あるいはそもそも就労できません。

んで先程の話にもどりますが、風営法下のお仕事においては上に挙げたレアビザでのみ就労可能であり、その他のはダメです。

なのでパチ屋で外国人従業員を置きたければ永住者などを雇うしかないんですけど、日本に永住してる外国人はだいたい超エリートなんでそういう貴重な人材がパチ屋に応募してくるわけがない。だから単純に応募者がいない、という話です。

「外国人は絶対雇えない!」という微妙な誤解をよく見るのでここだけちょっと注意。

なお余談ですが一時期は「興行ビザ(タレントとしての入国)」であれば風営法下のお仕事の就労もOKだった時期があったそうです。

確かに筆者が若かりし頃も、それを利用して来日した大量の「ジャパゆきさん」たちが働く「フィリピンパブ」が日本各地で流行してたもんです。

が、05年にこれが認められなくなってからは永住者しか働けなくなり、業界全体に激震が走ったとのこと。最近ピンパブあんまりみねぇな~とか思ったらそういう理由があったんすね!

なんにせよパチ屋は不法就労とはあんまり関係なさそうなビジネスなので何らかの就労ビザで働く事をOKしてもいいんじゃないのかなと思いました。

はい、本日は以上! また!


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