はじめに
ホントにあったパチ屋の事件簿、第5回。
今回ご紹介するのは、被害者も犯人も共にパチ屋には入れないはずの年齢の人が起こした事件のお話。
虚心が学生時代だった平成初期は、学生服でパチ屋に行ってしまう輩も居たのですが、今はそんなことはありえない令和。果たして、どんな事件だったのか!?
登場人物、全員罪人!?
2024年10月9日21時40分頃、兵庫県尼崎市のパチンコ店で、不思議なことに男子高校生である16歳の少年がパチンコを打っていたのだが、遊技を終えた後に台の横にスマホを置き忘れたまま席を離れてしまった。
そこに現れたのが、これまた不思議なことに同市に住む会社員の16歳少年。その置き忘れたスマホが目に入ったため、出来心なのか盗ってしまった。
その後、スマホがないことに気づいた高校生が、当日中に兵庫県警尼崎南署に被害届を提出。翌10日、スマホを「探す」機能を使って自力で犯人の少年のところまで辿り着いた。
これにより、パチンコ店でスマートフォンを置引したとして、兵庫県警尼崎南署は窃盗の疑いで会社員の少年は逮捕された。
調べに対し少年は、「僕が取ったことに間違いないけど、盗もうとする気持ちがあったわけではない」と一部否認しているという。
……って少年よ、「足が勝手に…」の天才アミバじゃないんだからw
まとめ
初犯の窃盗で今回のような場合、微罪処分になると思われます。その場合、前科は付きません。微罪処分とは警察の判断により身元確認後に釈放される処分で、比較的軽めの犯罪(被害額が2万円以下である/被害者が許している/犯罪事実が軽微と見なされた等)に適用されます。
刑事訴訟法では「特別な場合を除き、警察が犯罪の捜査をしたときは検察官へ事件を送致する」と定められています。微罪処分はこの例外に該当し、事件の捜査が警察の段階で終了し、刑事裁判も行われません。
因みに微罪処分が下されたとしても、窃盗で捜査を受けた記録は残ります。この記録は「前歴」と呼ばれ、今後逮捕された際に同種の犯罪の前歴があると、不利な状況になる可能性があります。
冒頭にも書いた通り、平成初期には高校生がパチ屋に行っているのもまあまあよく見た光景で、学校でもビッグシューターの話で盛り上がったものでした。また、虚心が塾の先生をやっていた時も、高校生の教え子にパチ屋でばったり会ったこともありましたが……令和では、全くなくなりましたね~。
それだけ、時代の移ろいとともにコンプライアンスの概念が徹底され、特にホールへの出入りの面では厳しくなったということですね。
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