
【第36回】消費税とボーダーライン
※『パチンコ正攻法』過去の連載まとめはコチラから。
2014年に消費税が5%から8%へ増税。
2019年には食品を除いて8%から10%へ増税。
これに伴い、パチンコ業界でも貸玉料金にかかる消費税を「外税」にする動きが出てきた。
従来1000円で250玉(1玉4円)のところ、1000円で232玉(1玉4.31円)、1000円で230玉(1玉4.35円)など、ホールによって多少バラツキが出ているようだ。
一方、従来どおり1000円250玉(1玉4円)のままとする内税方式のホールも多くある。
この場合、1玉4円のうち3.636円が本体価格で、残る0.3636円が消費税分ということになる。
まず念頭に置いておきたいのは、玉貸料金や交換率というのは人間が勝手に決めたものであって、台の動作そのものには何の影響もない。
貸玉料金を変えることにより消費税分を捻出しようとするホール側の工夫に過ぎないのだ。
1玉4円の場合、1000円で250玉になるから、千円あたりのボーダーライン=250玉あたりのボーダーラインと言い換えられる。
台そのものは玉1個1個を打ち出したり入賞させたりするだけの機械に過ぎない。だから玉1個の価値は台にとっては常に変わらない。
よって「250玉あたりのボーダーライン」は常に変わらないのだ。
ところが、1000円230玉(1玉4.35円)になると、千円=250玉ではなくなってしまう。
250玉あたりのボーダーラインは変わらないのだが、この場合は230玉あたりのボーダーを算出しなければならない。
4円貸玉・等価交換のボーダー計算式は、
=大当り確率分母/(初当り平均獲得出玉数/250)
であるが、この250の部分が230に変更すれば良い。
たとえば250玉あたりのボーダーが18.0回の場合、230玉では16.56回となる。
250玉で18回転なのだから、230玉で回せる数はそれよりも少し減るという単純な理屈だ。
100玉単位や1000玉単位に換算すればどちらも同じ回転率になる。
ただ、問題はここからだ。
玉貸料が1000円230玉(1玉4.35円)だとしても、交換時にも同じ1玉4.35円になるホールは一部の地域の一部のホールだけだろう。
玉貸料230玉/1000円(1玉4.35円)のとき、仮に投資が1日40000円かかったとすれば、玉数にして9200個分になる。
これを4円で交換すると36800円。
その差3200円分が換金差損になる。
この換金ギャップを乗り越えるためには大体、千円あたり0.5回転ほど余分に回る必要がある(機種などの条件によるが)。大雑把ではあるが、消費税分を克服するためにはプラス0.5回と考えておけば概ね間違いはないだろう。
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